オンラインクレーンゲームのサービス提供に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~(
[風営法][クレーンゲーム]オンラインクレーンゲーム/風営法第2条第1項第5号に規定する営業に該当せず、同法の規定による規制を受けない
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[はてブ] オンラインクレーンゲームのサービス提供に係る風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~(
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